ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勧告的意見」の意味・わかりやすい解説
勧告的意見
かんこくてきいけん
advisory opinion
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…現在では,ヨーロッパ共同体司法裁判所(ヨーロッパ司法裁判所)の場合,ヨーロッパ共同体の機関の行為に関し個人も出訴権を認められており,また1965年の投資紛争解決条約により,投資紛争解決国際センターが設置され,締約国の国民が他の締約国との合意に基づき,調停および仲裁裁判の手続を請求する権利を認められている。さらに,国際機構は出訴権を認められていないが,国際司法裁判所の場合,国連の総会と安全保障理事会,国連のその他の機関および専門機関は,法律問題について勧告的意見要請権を付与されている。勧告的意見には拘束力がないが,〈国際連合の特権及び免除に関する条約〉などでは,裁判付託能力のない国際機構に判決と同じ結果を得させるため,勧告的意見に一定の法効果を認めている。…
…判決は当事国間および当該事件についてのみ拘束力をもつ。ほかに,裁判所は,裁判以外に,国連の総会や安全保障理事会などの諮問に応じて,法律問題につき勧告的意見を与える。勧告的意見は拘束力をもたないが,実際には権威ある裁判所の決定として尊重される。…
※「勧告的意見」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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