共同通信ニュース用語解説 「勾留延長」の解説
勾留延長
逮捕された容疑者の勾留は通常10日間だが、1回に限りさらに最長10日間延長できる。刑事訴訟法は、検察官から請求を受けた裁判官は「やむを得ない事情がある場合に延長できる」と規定。事件が複雑だったり、起訴・不起訴の処分の判断に必要な証拠収集が遅れていたりした場合は延長が認められる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
夏の暑さに体が慣れること。数日から数十日間で起こる短期暑熱順化と、数年または数世代にかけて起こる長期暑熱順化とがある。→寒冷順化[補説]近年では、冷房設備の普及にともない短期暑熱順化が起こりにくくなっ...