〕に「打つなり」とあり、罪人を拷(う)ってとりしらべることをいう。糾問するときに打杖・拶指(指をはさんでいためる)など、種々の方法があり、その責め道具を拷具という。
立〕拷 ツク・ササク・カムガフ・ウツ・ナナフ
・考・攷khuは同声。扣・叩khoまた敲khe
、
khe
kも声義近く、みなたたく意のある語である。出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...