法廷地法(読み)ほうていちほう

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法廷地法」の意味・わかりやすい解説

法廷地法
ほうていちほう

裁判所の所属している国家の法律。訴訟地法ともいう。国際私法上,手続は法廷地法によるとされ,手続問題の準拠法とされる。実体問題についても,裁判官にとっての適用の容易さ,自国の法秩序の維持などのため法廷地法が準拠法とされることがあるが (たとえば法例 11条2項・3項) ,あまりに法廷地法に片寄りすぎると,訴訟地によって実体問題についての結論が異なることが多くなり,法廷地漁り (フォーラム・ショッピング) を誘発し,国際私法秩序の形成にはマイナスとなる。

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