法廷地法(読み)ほうていちほう

関連語 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法廷地法」の意味・わかりやすい解説

法廷地法
ほうていちほう

裁判所の所属している国家の法律。訴訟地法ともいう。国際私法上,手続は法廷地法によるとされ,手続問題の準拠法とされる。実体問題についても,裁判官にとっての適用の容易さ,自国法秩序維持などのため法廷地法が準拠法とされることがあるが (たとえば法例 11条2項・3項) ,あまりに法廷地法に片寄りすぎると,訴訟地によって実体問題についての結論が異なることが多くなり,法廷地漁り (フォーラムショッピング) を誘発し,国際私法秩序の形成にはマイナスとなる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

福岡県福岡市博多区の櫛田神社の夏祭り。壮麗な山笠で知られる。今日,山笠には飾り山笠と舁き山笠(かきやまがさ)の 2種類がある。明治時代に電線が架設されて以降,物語場面の人形などを飾りつけた高さ 15m...

博多祇園山笠の用語解説を読む