激発物破裂罪(読み)ゲキハツブツハレツザイ

関連語 名詞

共同通信ニュース用語解説 「激発物破裂罪」の解説

激発物破裂罪

激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を持つ火薬やボイラーなどをいい、建物などの破壊があれば適用される。人がいる建物などを破壊した場合は、現住建造物放火罪に準じて、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となる。刑法117条で規定されている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

精選版 日本国語大辞典 「激発物破裂罪」の意味・読み・例文・類語

げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】

  1. 〘 名詞 〙 火薬、ボイラーなど激発性のあるものを破裂させて、建造物、汽車電車艦船などを損壊することによって成立する罪。刑法一一七条に規定。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

昆虫綱半翅目(はんしもく)同翅亜目セミ科Cicadidaeの昆虫。体長は雄32~39ミリメートル、雌23~28ミリメートル。体は黒色で、茶色や緑色の斑紋(はんもん)がある。雄の腹部は大きく、空洞で、発...

ヒグラシの用語解説を読む