訴訟障害(読み)そしょうしょうがい(その他表記)Prozeßhindernis

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「訴訟障害」の意味・わかりやすい解説

訴訟障害
そしょうしょうがい
Prozeßhindernis

二重起訴の場合や仲裁契約抗弁不起訴の抗弁が認められる場合など,その事項存在が訴えを不適法とするもので,その不存在が訴訟要件となることから消極的訴訟要件ともいわれる。二重起訴か否かは裁判所職権調査事項であるが,仲裁契約,不起訴の合意当事者 (被告) の抗弁事項である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む