ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「職権調査」の意味・わかりやすい解説
職権調査
しょっけんちょうさ
Prüfung von Amtswegen
(2) 刑事訴訟法上,第1審では,起訴状記載の訴因が全面的に審理の対象となるので,管轄,当事者能力,訴訟能力などについて職権調査が義務づけられている。上訴審においては,当事者の申し立てた上訴理由が審理の対象とされるので,職権調査の範囲が問題となる。すなわち,控訴理由となる事由,上告理由となる事由など刑事訴訟法に掲げる事由については職権で調査できる。その範囲はかなり広いため,上訴審手続の弾力化に寄与している。
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