運送証券(読み)ウンソウショウケン

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「運送証券」の意味・わかりやすい解説

運送証券
うんそうしょうけん

運送人が,運送品の受取を認証し,これを運送して目的地において証券の正当な所持人に運送品を引渡すことを約する証券。すなわち,運送人に対する運送品引渡し請求権を表章する有価証券。運送契約のうち,陸上運送に関するものが貨物引換証,海上運送に関するものが船荷証券,海陸にまたがるものが通し船荷証券である。商法は,貨物引換証について規定し (571~575条) ,これを船荷証券に準用する構成をとっている。ただし一般には,証券を必要としない「保証渡し」の制度も利用されている。

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百科事典マイペディア 「運送証券」の意味・わかりやすい解説

運送証券【うんそうしょうけん】

運送契約に基づき運送品の引渡請求権を表す有価証券。貨物引換証と船荷証券が含まれる。
→関連項目運送状

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