過失責任の原則(読み)かしつせきにんのげんそく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「過失責任の原則」の意味・わかりやすい解説

過失責任の原則
かしつせきにんのげんそく

不法行為において,故意または過失に基づく損害についてのみ賠償責任を負わせる主義をいう。所有権絶対の原則,私的自治の原則とともに近代法原理の一つである。国際法上も,国家責任 (→国際責任 ) をめぐって問題になる。 (→無過失責任 )  

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