デジタル大辞泉
「ワラント債」の意味・読み・例文・類語
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ワラント‐さい【ワラント債】
〘名〙 (bond with warrant の
訳語) 起債会社の新株を引き受ける権利が付いた社債。保有者は
所定の期間内に所定の
発行価額により、新株を引き受けることを起債会社に請求することができる。
新株引受権付社債。
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ワラント債
「社債」と「ワラント」が1つの券面になっている債券のこと。1981年の商法改正で認可された。通常の社債に、新たに発行される株式を引き受ける権利を表象した証券を付けたもの。この新株引受権のことを「ワラント」と呼ぶ。「ワラント」は、権利行使期間を過ぎると無価値になるリスクがあるほか、価格変動幅が大きい。逆に、ワラント債から「ワラント」部分を切り離して残された社債部分は「エクスワラント」という。こちらは、「ワラント」のように紙切れになるリスクはなく、通常の債券と同様に元利金の支払いが保証されている。
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ワラント債
別名ワラント債ともいう。2002年4月の商法改正により、新株予約権制度が創設され、従来のCB(転換社債)、ワラント債(非分離型)は「新株予約権付社債」という名称に統一された。
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