一般財団法人(読み)イッパンザイダンホウジン

デジタル大辞泉 「一般財団法人」の意味・読み・例文・類語

いっぱん‐ざいだんほうじん〔‐ザイダンハフジン〕【一般財団法人】

一般社団・財団法人法に基づいて設立される、営利目的としない財団法人
[補説]一般社団法人や一般財団法人うち公益を目的とする事業を行う法人で、行政庁に申請し認定を受けたものは公益社団法人公益財団法人になることができる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般財団法人」の意味・わかりやすい解説

一般財団法人
いっぱんざいだんほうじん

財団法人の形態一つ一般法人法に基づき、設立者が300万円以上の財産を拠出するなど、一定要件を満たせば事業の公益性や活動目的に関係なく設立できる。

[編集部 2021年4月16日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android