一般法人法(読み)イッパンホウジンホウ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「一般法人法」の意味・わかりやすい解説

一般法人法
いっぱんほうじんほう

一般社団法人および一般財団法人設立組織、運営、管理について定めた法律。正式名称は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)で、「一般社団・財団法人法」などとも略称される。公益法人認定法(正式名称は「公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律」)などとともに、2008年(平成20)12月1日に施行された。

 2006年改正以前の民法による公益法人制度では、主務官庁の許可が必要とされるため法人の設立が容易でなく、また公益性の判断基準も不明確であるなどの問題点が指摘されていた。そのため、法人格の取得と公益性の判断を分離し、本法の制定により法人の設立を容易にする一方で、公益法人認定法の制定により公益認定を厳格化するなどの改革が行われた。本法では、非営利団体の設立について、従来許可主義をやめ、定款の作成と登記によって法人が成立する準則主義をとっている。

淡路剛久

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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