加減例(読み)カゲンレイ

デジタル大辞泉 「加減例」の意味・読み・例文・類語

かげん‐れい【加減例】

法定刑加重減軽する方法順序などを示している原則。例えば、死刑を減軽して無期または10年以上の懲役または禁錮にするとか、同時に刑を加重・減軽するときは再犯加重最初にして酌量減軽最後にするなど。

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精選版 日本国語大辞典 「加減例」の意味・読み・例文・類語

かげん‐れい【加減例】

〘名〙 刑罰を加重、軽減する場合にその程度、順序を示した原則。〔刑法(明治四〇年)(1907)〕

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