物権法(読み)ブッケンホウ

デジタル大辞泉 「物権法」の意味・読み・例文・類語

ぶっけん‐ほう〔‐ハフ〕【物権法】

物権に関する法律総称。特に、物権について規定する民法第2編をいう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「物権法」の意味・わかりやすい解説

物権法
ぶっけんほう

民法の一領域で、物権に関する法の全体。物権法は、物権の種類・内容が法定されている点(物権法定主義)、したがって強行法規主体とする点、また、国によって制度がかなり異なっている点で、債権法性格を異にする。日本では民法第二編がおもな法源であるが、不動産登記法借地借家法農地法や、各種の財団抵当法などの特別法がある。

[高橋康之・野澤正充]

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