デジタル大辞泉 「債権法」の意味・読み・例文・類語 さいけん‐ほう〔‐ハフ〕【債権法】 債権に関する法律の総称。特に、債権について規定する民法第3編をいう。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「債権法」の意味・わかりやすい解説 債権法さいけんほう 実質的意義においては債権・債務関係を規律する法規範の総体を意味するが、形式的には民法第3編(第1章総則、第2章契約、第3章事務管理、第4章不当利得、第5章不法行為)をさす。債権法の特色は、第一に任意法規を原則とすること、第二に信義則によって支配されること、第三に普遍的性質を有すること、などである。債権法の法源のうち、もっとも重要なものは民法第3編であるが、そのほか契約法にも不法行為法にも、重要な特別法が多数存在する。[淡路剛久] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例