アイッツボル憲法(読み)アイッツボルけんぽう(その他表記)Eidsvolls Konstitusjon

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アイッツボル憲法」の意味・わかりやすい解説

アイッツボル憲法
アイッツボルけんぽう
Eidsvolls Konstitusjon

1814年5月制定されたノルウェー憲法キール条約ノルウェーデンマークからスウェーデンに割譲されて同君連合になると,M.ファルセン中心として独立運動を進めてきたノルウェー人はアイッツボルに集り,独立を宣言し,自主的な憲法を制定してスウェーデンに認めさせた (1818) 。自由主義的民主主義的憲法で基本人権,立憲君主制,議会制を基本とする。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む