アメリカ農業法(読み)あめりかのうぎょうほう(英語表記)The Farm Security and Rural Investment Act of 2002

知恵蔵 「アメリカ農業法」の解説

アメリカ農業法

2002年5月13日に成立した米国の農業法。対象期間は02〜07年の6年間。2002年農業法は保護主義的性格が強く、「価格変動対応型支払い」という名称の不足払い制度を復活させたほか、ローンレート(農産物担保とする融資単価。市場価格が融資単価を下回ると返済不要)の支持価格水準を引き上げたり、大豆等油糧種子を直接支払い(生産量とは無関係に固定額を支給。期限付き)の対象に追加したりしている。01年5月に議会はそれ以降の10年間に総額735億ドルの追加農業予算の支出を決めた。02年農業法にはそのうちの約520億ドルが充当される。07年1月31日にはジョハンズ農務長官が08〜12年の5年間を対象とする新農業法案(Farm, Nutrition, and Bio-energy Act of 2007)を発表し、2002年農業法下の5年間に支払われた国内補助金よりも100億ドルを削減する予定であることを明らかにした。同法案は7月27日に米国下院を通過し、11月現在上院で審議中。

(池上甲一 近畿大学農学部教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android