共同通信ニュース用語解説 「カスハラ防止条例」の解説
カスハラ防止条例
客が従業員らに理不尽な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)を禁じた条例。東京都では昨年10月に全国で初めて成立し、今年4月に施行された。カスハラを「著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義。一方で、正当な要望や意見は業務改善に資するとして、顧客の権利を不当に侵害しないことを求めている。教育現場も対象としており、罰則はない。同様の条例は北海道、群馬県なども制定している。
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