グレースピリオド(その他表記)grace period

翻訳|grace period

デジタル大辞泉 「グレースピリオド」の意味・読み・例文・類語

グレース‐ピリオド(grace period)

猶予期間。特に、特許出願前に発明内容を公表しても、新規性が失われていないとみなされる期間のこと。
[補説]特許を取得するには発明に新規性(出願時に公然と知られていないこと)がなければならないが、発明者が出願前に学会刊行物発表したことによって新規性が失われた場合などは、例外として特許を受けることができる。期間は国によって異なり、日本は6か月、米国は1年。日本では新規性喪失の例外として特許法第30条に規定されている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

産学連携キーワード辞典 「グレースピリオド」の解説

グレース・ピリオド

「グレース・ピリオド」とは、発明の公表に伴う、新規性喪失の猶予期間のことを指す。日本では、30条適用が行われている刊行物や学会における発表において発表から6ヶ月の間は、新規性喪失の例外として、出願が可能となっている。

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