デジタル大辞泉
「新規性喪失の例外」の意味・読み・例文・類語
しんきせいそうしつ‐の‐れいがい〔シンキセイサウシツ‐レイグワイ〕【新規性喪失の例外】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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新規性喪失の例外
「新規性喪失の例外」とは、発明内容を発表した場合でも、ある一定の条件において特許申請の権利を喪失しない救済措置的な例外のことを指す。アメリカでは、発表後1年以内であれば、発明者は特許出願を行うことが出来る。また、日本では、特許庁の承認を受けた団体における発表や出版であれば、6ヶ月以内は特許出願を行うことが出来る(30条適用)。
出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報
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