デジタル大辞泉 「新規性喪失の例外」の意味・読み・例文・類語 しんきせいそうしつ‐の‐れいがい〔シンキセイサウシツ‐レイグワイ〕【新規性喪失の例外】 特許出願時に発明の新規性が失われていても、一定の要件を満たせば、新規性があるものとして取り扱う制度。特許法第30条に規定。他人に発明を盗まれた場合や、発明者が学会や刊行物に発表した場合などに適用される。実用新案や意匠の登録出願にも同様の制度がある。→グレースピリオド[補説]「新規性」は特許を取得するための要件の一つで、特許出願時にその発明が客観的に新しく、公然と知られていないことをいう。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
産学連携キーワード辞典 「新規性喪失の例外」の解説 新規性喪失の例外 「新規性喪失の例外」とは、発明内容を発表した場合でも、ある一定の条件において特許申請の権利を喪失しない救済措置的な例外のことを指す。アメリカでは、発表後1年以内であれば、発明者は特許出願を行うことが出来る。また、日本では、特許庁の承認を受けた団体における発表や出版であれば、6ヶ月以内は特許出願を行うことが出来る(30条適用)。 出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報