改訂新版 世界大百科事典 「ドイツ普通法」の意味・わかりやすい解説
ドイツ普通法 (ドイツふつうほう)
Deutsches gemeines Recht
普通法とは,地域,身分その他の点で適用範囲を制限されている特別法および個人や個々の団体に付与される特権に対し,全体に適用される法をいう。ドイツ普通法とはドイツ全体に適用される法である。歴史的にその主要な部分は,12世紀以来イタリアの法学者によって学問的に加工され,実務にも用いられていたユスティニアヌス法典,すなわち継受ローマ法である。帝室裁判所令(1495)は,これを神聖ローマ帝国の普通法として,補充的効力を付与した。これはその後ドイツ固有法と混合して,パンデクテン(〈学説彙纂〉)の現代的慣用となったが,帝国解体(1806)後も効力を保持し,19世紀パンデクテン法学によりいっそう学問的に精錬され,ドイツ近代私法の基礎を形づくった。普通法は法曹法の一種で,実務法曹や法学教授によって担われ,ドイツ民法典(1900)の施行まで,ラントの諸法典により明示的に適用を排除された場合を除き,全ドイツ私法として通用した。
執筆者:石部 雅亮
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報