デジタル大辞泉 「ふるさと納税制度」の意味・読み・例文・類語 ふるさとのうぜい‐せいど〔ふるさとナフゼイ‐〕【ふるさと納税制度】 納税者が自分で選んだ自治体に寄付した場合に、所定の自己負担額を除く全額が所得税および住民税から控除される制度。平成20年度(2008)から導入。[補説]生まれ故郷に限らず、任意の都道府県や市区町村に対して行うことができる。自治体の数に制限はないが、控除の対象となる寄付の金額には、年収に応じて上限がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「ふるさと納税制度」の解説 ふるさと納税制度 生まれ故郷など地方を活性化するため2008年度に創設。寄付獲得競争が過熱し、返礼品に関する基準を19年度に設けた。寄付した人は上限内であれば、自己負担の2千円を除いた額が住民税や所得税から控除できる。都市部の自治体は、住民税の減収額が寄付額を上回る傾向にある。高所得者ほど税軽減のメリットが大きく、見直しを求める声が根強い。更新日:2022年7月29日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by