日本大百科全書(ニッポニカ) の解説
プラスチック資源循環促進法
ぷらすちっくしげんじゅんかんそくしんほう
プラスチックごみの削減とプラスチック資源のリサイクルの促進を目的とする法律。正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)。2021年(令和3)に成立、2022年施行。コンビニエンス・ストア、ドラッグストア、ファストフード店、ホテル、クリーニング店などの事業者(プラスチック資源を年間5トン以上利用)を対象に、無償提供のストロー、スプーン、ヘアブラシ、歯ブラシ、ハンガーなどの使い捨てプラスチック類12品目の削減を義務化し、有料化や環境に優しい素材への代替などを促す。削減を怠った事業者には改善を勧告・命令して社名を公表し、従わなければ50万円以下の罰金を科す。「容器包装リサイクル法」(平成7年法律第112号)に基づき、市区町村が実施している食品トレーなどのプラスチック資源の分別回収に、おもちゃ、文房具、ハンガー、バケツなどのプラスチック類も加えて一括回収するように要請。プラスチック使用製品の製造業者がリサイクルしやすい製品の製造を促す製品設計指針(環境配慮設計指針)を国が策定する。指針に沿った、環境に配慮しているプラスチック製品を国が認定し、国・自治体が率先購入するほか、ロゴマークを表示して消費者が選びやすいようにする。プラスチックの製造業者や排出事業者に再資源化計画づくりを促し、国が認定した事業者に対し、廃棄物処理法に基づく認可を不要とする。一連の施策でプラスチック資源の使用量を削減し、温暖化、海洋プラスチックごみ問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などに対応するねらいがある。
世界の海洋に毎年流出するプラスチックごみは推計約800万トンに達し、海洋生物の生態系に深刻な影響を与えている。主要20か国・地域(G20)首脳会議は2019年(令和1)、新たな海洋プラスチックごみを2050年までにゼロとする目標を掲げた。プラスチック循環利用協会によると、2019年に日本国内で使用したプラスチック類は1000万トン弱で、このうち約850万トンがプラスチックごみとなっているが、再生利用は4分の1にとどまる。政府は2030年までにリサイクル率を倍増する目標を掲げている。
[矢野 武 2021年11月17日]