ヨーロッパ人権裁判所(読み)ヨーロッパじんけんさいばんしょ(英語表記)European Court of Human Rights

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヨーロッパ人権裁判所」の意味・わかりやすい解説

ヨーロッパ人権裁判所
ヨーロッパじんけんさいばんしょ
European Court of Human Rights

国際法史上初の人権保護のための裁判所。ヨーロッパ人権条約の実施保障機関として,人権委員会とともに設置された。実際の発足は 1958年9月3日。裁判官ヨーロッパ審議会の加盟国と同数とし,裁判管轄権は,ヨーロッパ人権条約解釈ならびに適用に関するすべての事件に及ぶ。締約国およびヨーロッパ人権委員会のみが訴訟当事者となる。人権委員会と異なり,個人の提訴は認められない。ただし,この条約を補完する議定書の第9号 (1992) では,人権委員会による事件の受理を条件に,個人が裁判所に提訴する権利を認めている。 61年の初判決以来,約 360の判決を下している。所在地はフランスストラスブール

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