ヨーロッパ人権委員会(読み)ヨーロッパじんけんいいんかい(英語表記)European Commission on Human Rights

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ヨーロッパ人権委員会」の意味・わかりやすい解説

ヨーロッパ人権委員会
ヨーロッパじんけんいいんかい
European Commission on Human Rights

1950年 11月ヨーロッパ審議会加盟国が調印し,53年9月発効したヨーロッパ人権条約で締約国が行なった約束の遵守を確保するため設けられた常設機関の一つ。同条約が設けた履行確保措置の中枢にある。委員会は,ある締約国が条約違反を行なったという申立てを受理し,審査調停を行う権限をもつ。委員会の特徴は,一国家内の人権侵害に関して,他国家からの申立てのみならず,個人からの申立ても受理しうることである。

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