ニュルンベルク国際軍事裁判(その他表記)Nuremberg International Military Tribunal

山川 世界史小辞典 改訂新版 の解説

ニュルンベルク国際軍事裁判(ニュルンベルクこくさいぐんじさいばん)
Nuremberg International Military Tribunal

第二次世界大戦におけるドイツの重大戦争犯罪人を裁くため,1945年8月8日のロンドン協定および同付属の国際軍事裁判憲章にもとづき,45年11月20日から翌46年10月1日までニュルンベルクで開廷された米英仏ソ4カ国による国際軍事裁判。従来の戦争法規違反を犯したという意味での狭義の戦争犯罪(憲章第6条b項)にとどまらず,「平和に対する罪」(同条a項)や「人道に対する罪」(c項)を含む広義戦争犯罪規範が,侵略戦争の計画準備遂行やホロコースト犯罪に適用され,22名の被告判決(絞首刑12名を含む19名に有罪判決)が下された。裁判では内閣や軍統合司令部も審理の対象とされ,ナチ党全国組織,SS(親衛隊)ゲシュタポ・SD(保安部)が犯罪組織とされた。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

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