厚生労働省は①職務上の地位など優越的な関係を背景としている②業務上必要な範囲を超える③当事者の職場環境を悪化させる―の3要素を全て満たす言動と定義。「身体的な攻撃」のほか脅迫や暴言を伴う「精神的な攻撃」、隔離や無視といった「人間関係からの切り離し」など6類型に分類している。2020年6月施行の女性活躍・ハラスメント規制法で大企業に防止対策が義務付けられ、今年4月からは中小企業も対象となった。
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