出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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[政府の範囲]
民間部門に対し財政を管掌する政府部門は,まず行政分担でみると国と地方公共団体(地方自治体)とに分けられるが,両者いずれも行政機能を働かせるかぎりにおいて政府部門と称する。国民所得統計上はこれを〈一般政府〉という。政府はまたみずから生産活動を行うが,これらは〈公企業〉とよばれる。…
※「一般政府」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
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