ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「上等裁判所」の意味・わかりやすい解説
上等裁判所
じょうとうさいばんしょ
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… しかし,その後に生じた政府内部の対立という政治的危機を切り抜けるため,政府は,政策的妥協を進め,また民権論者との妥協のために司法権の独立,立法府の開設などを内容とする計画を承認した。その結果,75年大審院を設置し,従来司法卿が有していた裁判権を大審院に帰属せしめ,この下に上等裁判所,初等裁判所をおき,裁判所機構の一貫化を図った。日本の裁判制度の体系化は,大審院設置に始まるともいえる。…
※「上等裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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