上等裁判所(読み)じょうとうさいばんしょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「上等裁判所」の意味・わかりやすい解説

上等裁判所
じょうとうさいばんしょ

1875年5月4日,それまでの司法省裁判所,出張裁判所に代って設けられた裁判所。東京大阪福島 (のちに宮城移転) ,長崎の4ヵ所におかれ,府県裁判所の裁判に服さず控訴する者の覆審,巡回裁判規則に基づく各管轄府県の死刑裁判の決行などを主任務とした。 81年 10月6日控訴裁判所と改称された。

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世界大百科事典(旧版)内の上等裁判所の言及

【裁判所構成法】より

… しかし,その後に生じた政府内部の対立という政治的危機を切り抜けるため,政府は,政策的妥協を進め,また民権論者との妥協のために司法権の独立,立法府の開設などを内容とする計画を承認した。その結果,75年大審院を設置し,従来司法卿が有していた裁判権を大審院に帰属せしめ,この下に上等裁判所,初等裁判所をおき,裁判所機構の一貫化を図った。日本の裁判制度の体系化は,大審院設置に始まるともいえる。…

※「上等裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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