デジタル大辞泉 「下命処分」の意味・読み・例文・類語 かめい‐しょぶん【下命処分】 国や地方公共団体が、特定人に対して作為・不作為・給付・受忍の義務を命じる行政処分。不作為を命じることを特に禁止といい、その違反については罰則の定めがある。下命行為。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「下命処分」の意味・読み・例文・類語 かめい‐しょぶん【下命処分】 〘 名詞 〙 国や公共団体が、住民に対して特定の行為を強制したり、禁止したりすることを命ずる行政行為。下命行為。下命。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例