公共団体(読み)コウキョウダンタイ

デジタル大辞泉 「公共団体」の意味・読み・例文・類語

こうきょう‐だんたい【公共団体】

国の監督もとに公共的な目的を遂行するための団体地方公共団体公共組合・営造物法人の3種がある。公法人

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「公共団体」の意味・読み・例文・類語

こうきょう‐だんたい【公共団体】

  1. 〘 名詞 〙 国からその存立の目的を与えられた法人。地方公共団体、公共組合、営造物法人の三種がある。公法人。公法上の法人。〔国庫の補助する公共団体の事業に関する制(明治三〇年)(1897)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公共団体」の意味・わかりやすい解説

公共団体
こうきょうだんたい

国のもとに、国からその存立の目的を与えられた法人。公法人ないし公法上の法人に同じ。国からその存立の目的を与えられた法人である点で、単に国の機関にすぎない行政官庁と異なり、公の法人である点で、私の目的のために存する私法人と区別される。

 現行法上認められている公共団体には、次の3種がある。

(1)地方公共団体(普通地方公共団体である都道府県、市町村のほか、特別地方公共団体である特別区、地方公共団体の組合、財産区など)
(2)公共組合(土地改良区土地区画整理組合、市街地再開発組合、健康保険組合、国家公務員共済組合地方公務員共済組合など)
(3)営造物法人(各種独立行政法人など)
 公共団体には、その設立が国の意思に基づき、課税権、経費の徴収権などが賦与されることが多いかわりに、国家目的遂行の義務が課せられて、解散の自由がなく、国の特別の監督に服するなどの特色がみられる。しかし、その具体的内容は個々の法律の定めにより異なり、かならずしも統一的ではない。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「公共団体」の意味・わかりやすい解説

公共団体【こうきょうだんたい】

国からその存立目的を付与された法人。地方公共団体公共組合,営造物法人(営造物独立法人格をもつもの。公の財団法人とも。公社,公団,公庫など)の3種に分けられ,自治行政の主体としておのおのに必要な公権力の行使が認められている。独立行政法人も公共団体の一つ。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体(青年団,PTA,協同組合など)とは異なる。公法人,公法上の法人にほぼ同じ。
→関連項目行政法公法人

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公共団体」の意味・わかりやすい解説

公共団体
こうきょうだんたい

国家が行政を自己の機関によって直接に行うのではなく,他のものに行わせるために設立する独立の公法人。その目的は,一定の行政を最も直接に利害関係をもつ者に遂行させること,すなわち自治行政の尊重にある。公共団体には,憲法上広範な立法,行政の権能を認められた地方的な統治団体である地方公共団体,行政の一部を関係者の自治管理にゆだねるための公法上の社団法人である公共組合,行政の一部を企業的経営にゆだねるための公の財団法人たる営造物法人の3種があると説明されている。しかし,近年は行政事務を行う公法人の多様な組織形式の出現に伴い,地方公社などのように,この区別では説明しにくいものが出てきている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の公共団体の言及

【公法人】より

…私法人に対する観念であり,〈公法上の法人〉または〈公の法人〉ともいう。この観念は,国および公共団体を指す意味で用いられる場合と,国以外の公共団体のみを指す意味で用いられる場合とがある。公共団体とは,地方公共団体(都道府県,市町村など),公の社団法人である公共組合(土地区画整理組合,土地改良区,共済組合など)および公の財団法人たる営造物法人(公社,公団など)である。…

※「公共団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android