国のもとに、国からその存立の目的を与えられた法人。公法人ないし公法上の法人に同じ。国からその存立の目的を与えられた法人である点で、単に国の機関にすぎない行政官庁と異なり、公の法人である点で、私の目的のために存する私法人と区別される。
現行法上認められている公共団体には、次の3種がある。
(1)地方公共団体(普通地方公共団体である都道府県、市町村のほか、特別地方公共団体である特別区、地方公共団体の組合、財産区など)
(2)公共組合(土地改良区、土地区画整理組合、市街地再開発組合、健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合など)
(3)営造物法人(各種独立行政法人など)
公共団体には、その設立が国の意思に基づき、課税権、経費の徴収権などが賦与されることが多いかわりに、国家目的遂行の義務が課せられて、解散の自由がなく、国の特別の監督に服するなどの特色がみられる。しかし、その具体的内容は個々の法律の定めにより異なり、かならずしも統一的ではない。
[阿部泰隆]
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…私法人に対する観念であり,〈公法上の法人〉または〈公の法人〉ともいう。この観念は,国および公共団体を指す意味で用いられる場合と,国以外の公共団体のみを指す意味で用いられる場合とがある。公共団体とは,地方公共団体(都道府県,市町村など),公の社団法人である公共組合(土地区画整理組合,土地改良区,共済組合など)および公の財団法人たる営造物法人(公社,公団など)である。…
※「公共団体」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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