日本大百科全書(ニッポニカ) 「不健全図書」の意味・わかりやすい解説 不健全図書ふけんぜんとしょ 18歳未満の青少年の健全な育成を阻害するものとして、地方自治体の首長や議会が制定する青少年健全育成条例、青少年保護育成条例などに基づいて指定される図書。有害図書ともいう。自治体内の書店や図書館などにおいて、18歳未満への販売、配布、閲覧が禁じられる。対象となる図書は書籍や雑誌だけでなく、文書、図画、写真、ビデオソフト、コンピュータソフトなどのデジタルコンテンツも含まれる。地方自治体ごとに基準が定められているが、おおむね性的感情を刺激するもの、はなはだしく残虐な表現が含まれているもの、自殺や犯罪を誘発するものなどが多い。[編集部][参照項目] | 青少年保護育成条例 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by