ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不正競争」の意味・わかりやすい解説 不正競争ふせいきょうそう 不正な方法によって同業者の利益を害する営業上の競争。商法における商号の保護 (19条,20条1,2項) や競業禁止 (25条) などは不正競争を防止するものである。また,不正競争防止法は,混同行為,詐称行為,不実の広告,営業の中傷などをする者があるとき,そのために営業上の利益を害せられるおそれのある者は,その行為の差止めを請求できる旨を規定している (1条,損害賠償の請求は1条の2) 。一般に,不正競争は,弱小企業が大企業の信用を害する形でみられるが,逆に,大企業がその力や地位を利して不公正な取引方法によって,独占を助長するような競争方法をとる場合に対しては独占禁止法の規制がある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「不正競争」の意味・わかりやすい解説 不正競争ふせいきょうそう →不公正取引 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by