予告期間(読み)よこくきかん

百科事典マイペディア 「予告期間」の意味・わかりやすい解説

予告期間【よこくきかん】

(1)労働者解雇についての予告期間。労働基準法では少なくとも30日前に予告すべきことを規定。ただし天災事変などやむをえない事由によって事業継続不可能な場合と,労働者の責に帰すべき事由による解雇には予告を必要としない。日雇労働者(使用期間1ヵ月以内)・定期工(2ヵ月以内)・季節労働者(4ヵ月以内)・試用工(14日以内)の解雇には,その雇用期間を越えて引き続き雇われない場合は予告を必要としない。(2)労働争議争議行為に入る場合の予告期間。労働関係調整法では公益事業の争議行為について少なくとも10日前に予告することを義務づけている。私企業では労働協約で定める場合もある。
→関連項目季節労働

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