労使関係における紛争処理について定めた法律。昭和21年法律第25号。略称、労調法。
第二次世界大戦前には労働争議に関する法律として、1926年(大正15)4月制定の労働争議調停法がある。同法は、労使紛争を解決することを目的とするものではなく、むしろ労働争議を国家権力によって弾圧することに利用され、治安立法的色彩が強かった。実際に同法が適用されたケースは少なく、戦前におけるおもな労使紛争解決手段は、「サーベル調停」とよばれる警察力による労働争議の弾圧であった。戦後の1945年(昭和20)12月に旧労働組合法が制定され、労働運動の解放と助成が図られた。当時の経済状況を反映して多くの労働争議が発生し、1946年日本国憲法が制定された同じ国会において、旧労働関係調整法が制定され、同年10月13日から施行された。旧労調法には、公益事業の争議予告制度、非現業公務員の争議行為禁止などが含まれていたが、のちにそれらの規定は公務員法などで定められることとなった。旧労調法はその後1949年6月に改正され、さらに1952年7月の緊急調整制度を新設するための改正を経て、現行法に至っている。
[村下 博・吉田美喜夫]
現行法は、総則、斡旋(あっせん)、調停、仲裁、緊急調整、争議行為の制限禁止等の各章から構成されている。これらを大別すれば、争議調整と争議行為の制約からなっている。労調法の目的は、「労働組合法と相俟(ま)つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与すること」(1条)にある。ここでいう労働争議の調整は、まず原則として当事者間における自主的解決を図り、もし当事者間の主張に不一致が生じた場合には国家権力(政府)が自主的調整を助成して争議行為を防止するものとされている(2~4条)。労働争議の調整が原則として当事者の自主的解決にゆだねられているのは、国家権力が労使紛争に強権的に介入すると、かえって真の紛争解決とならないからである。
ところで労調法は、争議調整方法として、労使の自主的解決を原則としつつ、斡旋、調停、仲裁、緊急調整を規定している。斡旋は斡旋員によって行われ(10条以下)、調停は調停委員会によって行われる(17条以下)が、両者とも労使の当事者を拘束することはない。仲裁は、その裁定が労働協約と同一の効力を有しており、労使双方を拘束するものである(29条以下)。さらに緊急調整制度は、この制度の導入の経緯からしても、また労働争議調整の原則からしても例外的かつ特殊なものである。緊急調整は、「事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若(も)しくは特別の性質の事業に関するものであるために」(35条の2第1項)、争議行為によって国民経済の運行の阻害または国民生活を危うくするおそれがある場合に限って、内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聞いて決定するものである。
労調法による争議行為の制限禁止は、公益事業における争議行為の予告(37条)、緊急調整の際の争議行為の禁止(38条)、調停案受諾後の争議行為の制限(26条)、安全保持施設の停廃を伴う争議行為の禁止(36条)などである。なお、労調法は公務員労働者の労働争議および争議行為には適用されず、それらには行政執行法人の労働関係に関する法律、地方公営企業労働関係法などが適用される。
[村下 博・吉田美喜夫]
『野村平爾・中山和久著『法律学全集48 労働関係調整法』新版(1987・有斐閣)』▽『萬井隆令・西谷敏編『労働法1――集団的労働関係法』第3版(2006・法律文化社)』▽『厚生労働省編『労働組合法・労働関係調整法』5訂新版(2006・労務行政)』
労使関係に発生する労働争議調整制度の原理とその諸手続を主として規定するほか,一定の争議行為についての制限をも規定する法律。1946年公布。労調法と略す。労使の自治を原則とする近代的な集団的労働関係法である労働組合法を補完する性格の法律で,この2法に労働基準法を加えたものがいわゆる労働三法である。
労働争議調整の原理は,第1章に示されている。すなわち,労使関係の当事者が自主的な努力によって労使関係を適正にし,労働争議を解決することが原則であり,かかる自主的な調整に対して政府が労働委員会を通じて助力を与えるだけである。いやしくも権力的な介入・干渉をしてはならない。紛争解決への当事者の自主的な努力を側面から援助するにとどまるべきことから,本法の争議調整の態度を〈サービス調整〉という。政府・労働委員会の調整活動が労使双方に対して中立的でなければならず,事件の処理が迅速であるべきこともまた要請される。このようにして,本法は,労働関係の公正な調整と労働争議の予防・解決をすることで,産業平和の維持と経済の興隆に寄与することを目的とするものである。なお,第1章には,調整手続との関係で,労働争議,争議行為,公益事業の定義規定と特別調整委員,争議行為届出義務の規定もおかれている。
労働委員会による各種調整手続は,本法2章~4章の2が規定する。通常の調整手続としては,斡旋(2章),調停(3章),仲裁(4章)の3種類の方法がある。斡旋は最も融通のきく柔軟でダイナミックな調整方法であり,現在,これら3種の公的調整のうちでいちばん利用され,実に労働委員会の調整による争議解決の9割以上が斡旋方式によっている。斡旋は斡旋員が労使当事者の団体交渉を促進することで争議解決に至るよう助力を与えるものであるが,実際には斡旋案の提示など調停まがいの方法も駆使されており,柔軟性・弾力性が労使関係の特性によく適しているといわれる。次に,調停は公益,労働側,使用者側の三者構成の調停委員会が調停案を提示してその受諾を当事者に勧告するものであるが,この方式を調整方法の主役にしようとした本法の当初の意図は裏切られ,現在では斡旋よりはるかに少なくしか利用されていない。三者構成ゆえにいずれかの側からの拒否により調停案が作成できない場合が,調停案の受諾されない場合よりも多いなど,問題点の指摘がなされている。最後に,仲裁は公益を代表する委員からなる仲裁委員会が労働協約と同じ効力をもち,当事者を法的に拘束する仲裁裁定を下し,これにより争議を最終的に解決する調整方法である。非常に強力な調整方式であるだけに,当事者双方の合意に基づく〈任意仲裁〉のみが認められ,〈強制仲裁〉はいっさい認められない。一度仲裁申請をすると事件が全面的に第三者の手に移ってしまうことから当事者が躊躇することが多く,なかなか利用されないのが日本の実情である。以上の通常の調整手続のほかに,緊急時のものとして緊急調整制度がある(4章の2)。異常な規模・性質の労働争議が国民経済・国民生活を著しく脅かすような事態があるとき,内閣総理大臣が中央労働委員会の意見を聞いたうえで決定をし,50日間当該争議行為を禁止しつつ,その間に中央労働委員会が最大限の努力をして争議調整に至ろうとするものである(これまでに,1度だけ発動された)。
争議行為の制限・禁止は,第5章で規定されている。安全保持の施設の正常な維持・運行を妨げる争議行為の禁止,公益事業の争議行為の少なくとも10日前の予告義務,上記の緊急調整時の50日間の争議行為の禁止,後2者違反への罰則が規定されている。なお,前2者の争議行為制限・禁止は調整と直接の関係がなく,法として不体裁な規定だとの批判がある。
最後に本法の適用関係であるが,民間企業の労使関係に全面的に適用されるほか,地方公営企業等の労働争議調整に公共企業体等労働関係法(公共企業体の民営化により,1987年国営企業労働関係法と改称),地方公営企業労働関係法が規定しない事項をめぐり補充的に適用される。しかし,一般職の国家公務員,地方公務員の労働争議調整に対しては,全面的に適用されない。
→労働争議調整制度
執筆者:諏訪 康雄
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労働争議の制限・調停などに関する法律。労働組合法・労働基準法とならぶ労働三法の一つ。1946年(昭和21)9月制定,10月施行。労働委員会の斡旋(あっせん)・調停・仲裁による調整を定めるなど労働争議の平和的処理,予防を目的としているが,公益事業争議の冷却期間や非現業の行政・司法事務の官公職員の争議禁止など,その制定経緯は組合運動とくに46年の産別10月闘争への牽制意図があった。49年に公益事業の追加指定が労働委員会から総理大臣の国会承認事項へ切り換えられ,52年には緊急調整という特別の手続きが定められ,以後も若干の改正がなされたが,法原則の変化はない。
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… 集団的労働関係に関しては,労働組合の正当な活動や争議行為に対する刑事・民事免責を定め,そうした活動に対する使用者の妨害や団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止したうえで労働委員会による特別の救済手続を設け,さらに労働協約の強行・直律的効力や拡張適用を定め(労働組合法。1949公布),労働争議の自主的解決を促すため労働委員会によってその調整を図り(労働関係調整法。1946公布),ある種の産業や労働者の争議行為に関して特別の規制を行い(〈電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律〉。…
※「労働関係調整法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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