季節労働者(読み)きせつろうどうしゃ

精選版 日本国語大辞典 「季節労働者」の意味・読み・例文・類語

きせつ‐ろうどうしゃ‥ラウドウシャ【季節労働者】

  1. 〘 名詞 〙 季節労働に従事する労働者。また、年間を通じて仕事のある産業または業務に、季節的な余暇を利用して臨時就労する労働者。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「季節労働者」の意味・わかりやすい解説

季節労働者
きせつろうどうしゃ

季節の影響により操業度変動が著しい産業に就労する労働者をいう。繁忙期には長時間労働と高い労働密度を強いられるが、閑散期には過少労働や仕事の欠乏に直面する。総務省の「就業構造基本調査」では、年間就業日数が200日未満で、ある季節だけ仕事をしている者を季節的就業者と定義している。同調査によれば、季節労働者(自営業者、家族従業者を除く)の数は1960年代から1980年代初めにかけて増加した後、漸減傾向にある。1962年(昭和37)17万2000人、1971年39万3000人、1982年53万人、1992年(平成4)49万2000人、2002年(平成14)43万5000人、2012年39万0200人、2017年37万2600人。2017年時点の季節労働者の産業別内訳は農業がもっとも多く(7万8000人)、これに製造業(4万3000人)、卸売業小売業(3万7300人)が続いている。製造業のなかでは酒造業杜氏(とうじ)に代表されるように食料品製造業(1万9900人)の季節労働者が半数近くを占めている。都道府県別では北海道がもっとも多く(4万1500人、全体の11.1%)、これに東京都(2万6100人、7.0%)や愛知県(2万0400人、5.5%)、大阪府(1万5500人、4.2%)、千葉県(1万5300人、4.1%)が続いている。

 季節労働者にとっては仕事がない期間の生活の維持課題であるが、雇用保険法(昭和49年法律第116号)によって一定要件を満たせば短期雇用特例被保険者となり、失業時に特例一時金を受給できる。また、厚生労働省は北海道、東北地方など積雪または寒冷地域の事業主に対し、季節労働者を冬期間も継続して就業させた場合などに通年雇用助成金を支給している。

[伍賀一道 2022年8月18日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「季節労働者」の意味・わかりやすい解説

季節労働者
きせつろうどうしゃ
seasonal worker

農閑期など季節的な労働余暇を利用して臨時に就労する者,あるいは季節的な労働需要に対し一定期間だけ就労する者をいう。雇用形態は特殊なものであり,たとえば労働基準法では一般の常用労働者と区別して取扱っており,季節労働者については,4ヵ月以上引続き使用されるにいたった場合を除き,解雇制限は適用されないこととされている。一般に雇用関係は不安定で,労働条件が悪いにもかかわらず,労働者としての組織力をもたず,法的な保護規制も弱い。就労分野は土木・建設業あるいは第1次産業部門に多い。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「季節労働者」の意味・わかりやすい解説

季節労働者 (きせつろうどうしゃ)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の季節労働者の言及

【出稼ぎ】より

…生活の本拠をおいている地域(居住地)を一時的・季節的に離れて,他の地域で一定の期間就労する形態をいい,その就労者を季節労働者という。一家の離村ではなく単身または世帯員の一部の者の移動であること,そして,就労先で得た収入は家計と密接な関係があること,なども出稼ぎの特徴である。…

※「季節労働者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android