日本大百科全書(ニッポニカ) 「二〇〇海里漁業水域」の意味・わかりやすい解説
二〇〇海里漁業水域
にひゃくかいりぎょぎょうすいいき
沿岸から200海里までの漁業について、沿岸国が排他的管轄権を行使する水域。アメリカが1977年にこの水域を設定すると、これに倣って各国が連鎖的に設定したので短期間に国際制度になった。日本も、1977年(昭和52)施行の「漁業水域に関する暫定措置法」で沿岸に設定した。しかし、1982年の国連海洋法条約は、漁業にだけ限定されない包括的な排他的経済水域の制度を樹立したので、1998年現在では、アメリカを含め100か国を超える諸国が、200海里排他的経済水域を設定するようになっている。日本も、1996年に国連海洋法条約を批准したさい、「漁業水域に関する暫定措置法」を廃止し、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を制定し、200海里の排他的経済水域を設定した。
[高林秀雄・田中則夫]