デジタル大辞泉
「交通災害保障特約」の意味・読み・例文・類語
こうつうさいがいほしょう‐とくやく〔カウツウサイガイホシヤウ‐〕【交通災害保障特約】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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交通災害保障特約
被保険者が交通事故によって死亡し、または身体に障害を受けた場合に所定の給付を行うとともに、交通事故により人院した場合にも、入院日数に応じて給付を行うことを主な内容とする特約を指します。生命保険契約締結の際、保険契約者の申出によって主契約に付加して締結します。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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