交通災害保障特約(読み)コウツウサイガイホショウトクヤク

デジタル大辞泉 「交通災害保障特約」の意味・読み・例文・類語

こうつうさいがいほしょう‐とくやく〔カウツウサイガイホシヤウ‐〕【交通災害保障特約】

自動車保険における特約一つ被保険者交通事故によって死亡または身体障害を受けた場合に保険金が支払われるもの。また、事故により入院した場合は入院日数に応じて保険金が支払われる。

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保険基礎用語集 「交通災害保障特約」の解説

交通災害保障特約

被保険者が交通事故によって死亡し、または身体に障害を受けた場合に所定給付を行うとともに、交通事故により人院した場合にも、入院日数に応じて給付を行うことを主な内容とする特約を指します。生命保険契約締結の際、保険契約者申出によって主契約に付加して締結します。

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