人権擁護施策推進法(読み)じんけんようごしさくすいしんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「人権擁護施策推進法」の意味・わかりやすい解説

人権擁護施策推進法
じんけんようごしさくすいしんほう

人権擁護に関する施策を推進するための法律。5年の時限立法改正・延長された「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)が1997年(平成9)3月に期限切れになるのと入れ替わりに、1996年12月に制定された(平成8年法律第120号)。5年の時限立法。この法律に基づき、1997年5月、政府人権擁護推進審議会を発足させ、同審議会は、1999年7月、答申「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」を政府に提出した。答申は、部落問題など差別をはじめ、国民間に人間の尊厳を侵害する意識があり、国は人権教育・啓発を推進する責務があると強調している。これに対しては、人権侵害を差別(とくに国民の差別意識)に矮小(わいしょう)化している、しかも国民間の努力で大きく解消・克服されてきている部落問題にことさら教育・啓発は必要か、目に見えない意識がどうあろうと実態として表現させない限り差別とはいえないのではないかなど、疑問や批判が出された。2002年3月、人権擁護施策推進法は失効となり、審議会は解散した。しかし、その後も部落解放同盟などによる「差別」に対する法的規制を強く要求する動きが続けられており、一方でこれに反対する動きがある。

[成澤榮壽]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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