日本大百科全書(ニッポニカ) 「介護保険被保険者証」の意味・わかりやすい解説
介護保険被保険者証
かいごほけんひほけんしゃしょう
市町村から交付される介護保険の被保険者であることを証明する証書の一つ。基本は新しく65歳になる第1号被保険者に交付されるが、40歳以上65歳未満で、介護(介護予防も含む)サービスを受ける必要があると認定(要介護認定)された若年性認知症(初老期認知症)など、特定疾病をもつ人(第2号被保険者)にも交付される。基本的に介護が必要となった時点で、要介護(要支援)認定の申請を行うときにこの証書を提示し、認定された要介護度に応じて介護サービス計画が作成され、この保険者証を呈示することによって介護保険サービスを受けられることになる。
[編集部 2017年3月21日]