付審判制度

共同通信ニュース用語解説 「付審判制度」の解説

付審判制度

公務員職権乱用の疑いがある事件検察官不起訴とした際、告訴・告発した被害者らが不服として審判を開くよう裁判所に請求できる。裁判所が審判に付す決定をすると、起訴と同じ効力を持つため「準起訴手続き」とも呼ばれる。通常の刑事裁判と異なり、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。捜査機関などによる犯罪恣意しい的に不起訴となるのを防ぐ目的があり、検察審査会の起訴議決制度とともに検察官による起訴独占主義の例外とされる。

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