共同通信ニュース用語解説 「付審判制度」の解説
付審判制度
公務員に職権乱用の疑いがある事件を検察官が不起訴とした際、告訴・告発した被害者らが不服として審判を開くよう裁判所に請求できる。裁判所が審判に付す決定をすると、起訴と同じ効力を持つため「準起訴手続き」とも呼ばれる。通常の刑事裁判と異なり、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。捜査機関などによる犯罪が
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新