共同通信ニュース用語解説 「付審判制度」の解説
付審判制度
公務員に職権乱用の疑いがある事件を検察官が不起訴とした際、告訴・告発した被害者らが不服として審判を開くよう裁判所に請求できる。裁判所が審判に付す決定をすると、起訴と同じ効力を持つため「準起訴手続き」とも呼ばれる。通常の刑事裁判と異なり、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。捜査機関などによる犯罪が
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公務員に職権乱用の疑いがある事件を検察官が不起訴とした際、告訴・告発した被害者らが不服として審判を開くよう裁判所に請求できる。裁判所が審判に付す決定をすると、起訴と同じ効力を持つため「準起訴手続き」とも呼ばれる。通常の刑事裁判と異なり、裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。捜査機関などによる犯罪が
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