令状主義と捜査事項照会

共同通信ニュース用語解説 「令状主義と捜査事項照会」の解説

令状主義と捜査事項照会

捜査当局が対象の人物や物を捜し、取得する「捜索」「差し押さえ」と言った強制的な捜査をする場合、裁判所が出す令状が必要となる。権力の乱用を防ぎ、対象者のプライバシー財産権を守るため、裁判所がチェックする仕組みで、憲法35条に規定され、令状主義と言われる。一方、刑事訴訟法は、捜査当局が官公庁や企業などに、捜査上必要な事項の報告を求めることができると規定。捜査関係事項照会と呼ばれ、照会に応じなかった際の罰則はない。捜査当局は、任意に情報を得られない場合、令状を改めて取得し、執行する必要がある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む