逮捕や勾留、家宅捜索など、市民の人権を制限する強制捜査には、裁判官が必要性を認めて出した令状を必要とする仕組み。憲法や刑事訴訟法に定められ、捜査機関の権限乱用を防ぐのが目的とされるが、過去には、現職裁判官が新聞に「ほとんど検察官、警察官の言いなりに発布されている」とする意見を投稿し、物議を醸したこともある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
刑事手続上の強制処分を行う場合には,裁判所または裁判官の令状が必要であるとする原則。憲法は〈何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない〉(日本国憲法33条),〈何人も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第33条の場合を除いては,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。捜索又は押収は,権限を有する司法官憲が発する各別の令状により,これを行ふ〉(35条)と規定し,司法官憲が強制処分を事前審査すること(司法的抑制)により,人権の保障を図っている。これを受けて,刑事訴訟法は,逮捕,捜索,差押えに関して裁判所または裁判官が令状(逮捕状,裁判所の行う捜索・差押えに関する捜索状,差押状,捜査機関の行う捜索・差押えに関する捜索許可状,差押許可状)を発することとしたほか,召喚状,勾引状,勾留状,鑑定留置状,検証令状,身体検査令状,鑑定処分許可状についての規定を設けた。
これらの令状は,強制処分を行う権限を捜査機関に付与する許可状の性質をもつものと,裁判所または裁判官がみずから強制処分の主体となり,その執行を捜査機関等に命ずる命令状の性質をもつものとの,2種類に分類することができる。令状は,特定の被疑事実に基づく被疑者の逮捕,または特定の捜索・差押対象物について発すべきであって,これらが特定されていない概括的・一般的な令状は禁止される。
令状主義の例外として,逮捕に関しては,現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む),捜索・差押えに関しては,被疑者を逮捕する場合の捜索・差押え,勾引状または勾留状を執行する場合の捜索・差押え,公判廷内での捜索・差押えがあり,これらについては,令状は不要である。
なお,行政手続上の臨検,捜索,差押等についても,憲法35条の適用または準用がありうる。
執筆者:長沼 範良
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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