出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これに対して会社更生は,会社とは別に観念できる企業に着目し,その存続維持をはかることにより倒産のもたらす社会的・経済的混乱を回避しようとする。その結果として,再建策である更生計画において和議と同様に債権者側の譲歩が決められるのはもちろんであるが,新株を発行して新株主を導入し,従来の株主の持分を相対的に低下させ,場合によっては全部抹消してしまうことや(100%減資),新会社を設立して営業を引き継がせ旧会社は解散させる,といった再建のための措置が経営陣の交代などとともに予定されている。
[会社更生法の特徴]
会社更生法は,企業の再建を実効的に達成するため他の手続にみられない徹底した策をとっている。…
※「更生計画」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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