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「管財人」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…裁判所は更生手続開始の原因(債務を弁済すれば事業に支障をきたす状態,または破産原因事実の生ずるおそれ)の有無および更生の見込みなどを審理するが(30,38条),その際公認会計士を調査委員に選任して調査させることも多い(101条)。手続を開始する場合は,開始決定と同時に更生管財人を選任する(46条)。更生管財人は会社の事業経営権および財産の管理処分権を一手に収める(53条)。…
※「更生管財人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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