更生管財人(読み)コウセイカンザイニン

デジタル大辞泉 「更生管財人」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐かんざいにん〔カウセイクワンザイニン〕【更生管財人】

会社更生手続きの開始時に裁判所によって選任され、会社の事業経営および財産管理更生計画立案などを行う者。

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精選版 日本国語大辞典 「更生管財人」の意味・読み・例文・類語

こうせい‐かんざいにんカウセイクヮンザイニン【更生管財人】

  1. 〘 名詞 〙 会社更生法に基づいて、会社が更生手続を開始した時、裁判所によって選任された者。会社業務の経営、財産の管理に当たり、更生計画を立案遂行する。

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百科事典マイペディア 「更生管財人」の意味・わかりやすい解説

更生管財人【こうせいかんざいにん】

会社更生手続上,更生会社の事業・運営を管理する者。裁判所により選任される。更生管財人は更生計画を立案し,利害関係人可決,続いて裁判所の認可を得た後に,その計画に基づいて再建に乗り出す。1人または数人。信託会社銀行などの法人もなり得る。職務を行うにあたり善良な管理者としての注意義務負い,その違反は利害関係人に対し連帯して損害賠償責任を負う。→会社更生法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「更生管財人」の意味・わかりやすい解説

更生管財人
こうせいかんざいにん

管財人」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の更生管財人の言及

【会社更生法】より

…裁判所は更生手続開始の原因(債務を弁済すれば事業に支障をきたす状態,または破産原因事実の生ずるおそれ)の有無および更生の見込みなどを審理するが(30,38条),その際公認会計士を調査委員に選任して調査させることも多い(101条)。手続を開始する場合は,開始決定と同時に更生管財人を選任する(46条)。更生管財人は会社の事業経営権および財産の管理処分権を一手に収める(53条)。…

※「更生管財人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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