保険料払込免除

保険基礎用語集 「保険料払込免除」の解説

保険料払込免除

保険契約において、被保険者不慮事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳聴力をまったく失ったり、一眼視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定身体障害状態になったとき、以後保険料払込が免除されることを指します。なお、保険料払込免除特約を付加する方法により、一定の状態(3大疾病、身体障害、要介護など)になったとき、以後の保険料払込を免除する保険会社もあります。

保険料払込免除

保険期間中途保険契約者が保険料負担能力を失った場合には、以降の保険料の払込を免除することです。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む