保険料払込免除

保険基礎用語集 「保険料払込免除」の解説

保険料払込免除

保険契約において、被保険者不慮事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳聴力をまったく失ったり、一眼視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定身体障害状態になったとき、以後保険料払込が免除されることを指します。なお、保険料払込免除特約を付加する方法により、一定の状態(3大疾病、身体障害、要介護など)になったとき、以後の保険料払込を免除する保険会社もあります。

保険料払込免除

保険期間中途保険契約者が保険料負担能力を失った場合には、以降の保険料の払込を免除することです。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む