保険料払込免除

保険基礎用語集 「保険料払込免除」の解説

保険料払込免除

保険契約において、被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力をまったく失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になったとき、以後の保険料払込が免除されることを指します。なお、保険料払込免除特約を付加する方法により、一定の状態(3大疾病、身体障害、要介護など)になったとき、以後の保険料払込を免除する保険会社もあります。

保険料払込免除

保険期間の中途で保険契約者が保険料負担能力を失った場合には、以降の保険料の払込を免除することです。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...

衣替えの用語解説を読む