信仰属地主義(読み)しんこうぞくちしゅぎ

改訂新版 世界大百科事典 「信仰属地主義」の意味・わかりやすい解説

信仰属地主義 (しんこうぞくちしゅぎ)

1555年のアウクスブルクの宗教和議は,ローマ・カトリック派かルター派かを選択できる自由をドイツの領邦君主に承認し,領邦内の住民には彼らの君主が決定した宗派信仰を強制させた。君主とは異なった宗派の信仰をもつ住民は財産を売却し,移住税を支払えば,領邦外に移住する自由は保証された。このような信仰属地主義は〈支配者の宗教,その地に行わるcujus regio, ejus religio〉と定式化されるが,これは1600年に教会法学者ヨアヒム・シュテファーニによって定式化されたものである。カトリック派,ルター派の両宗派共存を認められた帝国都市の住民の場合は,両宗派の範囲内では比較的自由に宗派を選べた。カルバン派が選択されうる宗派として認められるようになるのは,三十年戦争終結のウェストファリア条約(1648)においてである。信仰属地主義はしだいにゆるめられてくるが,個人の信仰の自由が認められるのは1815年になってからのことである。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信仰属地主義」の意味・わかりやすい解説

信仰属地主義
しんこうぞくちしゅぎ
Territorialismus (religionis)

中世ヨーロッパで,ある領地の住民の信じる宗教を決定する権利はその領主にあり,したがってその領内にある者はすべて領主の宗教を奉ずべきであるとした思想。この考えはすでにゲルマン人キリスト教に改宗しはじめた時期にもみられるが,特に 16世紀の宗教改革のとき,カトリックかプロテスタントかという関連で盛んに論じられ,1555年アウクスブルク宗教和約において cuius regio,eius religio (領土が属する者〈領主〉に宗教も属する) との標語のもとに宗教改革権として法的に確認された。この考えは部分的に 19世紀まで残存した。

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