信書開封罪(読み)シンショカイフウザイ

デジタル大辞泉 「信書開封罪」の意味・読み・例文・類語

しんしょかいふう‐ざい【信書開封罪】

封をしてある他人信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪

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百科事典マイペディア 「信書開封罪」の意味・わかりやすい解説

信書開封罪【しんしょかいふうざい】

封緘(ふうかん)した他人の信書を正当な理由なく開く罪で,1年以下の懲役または20万円以下の罰金(刑法133条)。親告罪である。個人の〈通信の秘密〉の保護を目的とする。旧表記では信書開披(かいひ)罪。なお郵便法郵政公社の取扱中の郵便物を正当な理由なく開き,毀損(きそん)し,隠匿し,放棄し,または受取人でない者に交付した者を処罰する。

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世界大百科事典(旧版)内の信書開封罪の言及

【通信の秘密】より

…なお,電話の発信人の匿名性を悪用して犯罪に利用する誘拐や脅迫などに対処するための逆探知は,現行犯罪捜査の一種であり,令状を必要としない。 刑法133条の信書開封罪(正当な理由なく封をしてある信書を開けた者は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる)や郵便法8,9条,公衆電気通信法4,5条などはこの自由を守るために存在する。【江橋 崇】。…

※「信書開封罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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