デジタル大辞泉
「停船」の意味・読み・例文・類語
てい‐せん【停船】
[名](スル)航行中の船が止まること。また、止めること。「検疫のため港外に停船する」
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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てい‐せん【停船】
- 〘 名詞 〙
- ① 船をとめること。また、船がとまること。
- [初出の実例]「私の飛び込んだのを知った船は速力をゆるめ、停船して周りを探してゐました」(出典:うねり(1950)〈永井龍男〉)
- [その他の文献]〔崔顥‐長干曲〕
- ② 海上警察権の執行・税関取締・検疫・消毒などのために、航行中の船舶を停止させること。また、戦時に、臨検捜索などのために、航行中の他国の船舶を停止させること。〔海港検疫法(明治三二年)(1899)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「停船」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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