健康保険高齢受給者証(読み)ケンコウホケンコウレイジュキュウシャショウ

デジタル大辞泉 「健康保険高齢受給者証」の意味・読み・例文・類語

けんこうほけん‐こうれいじゅきゅうしゃしょう〔ケンカウホケンカウレイジユキフシヤシヨウ〕【健康保険高齢受給者証】

70~75歳の健康保険被保険者被扶養者医療機関診察を受けた際に窓口で支払う自己負担割合を示す証明書所得状況などによって、1~3割負担のいずれかが記載されている。高齢受給者証

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「健康保険高齢受給者証」の意味・わかりやすい解説

健康保険高齢受給者証
けんこうほけんこうれいじゅきゅうしゃしょう

70歳以上75歳未満の健康保険被保険者と被扶養者に交付される、保健医療機関で支払う医療費の自己負担割合を示す証明書。高齢受給者証と略される。満70歳になった誕生月に自動交付される。健康保険証とともに保健医療機関の窓口に提示して使用し、提示しない場合は一律に医療費の3割を負担することになる。

 70歳以上の医療費自己負担割合は、所得の状況などにより3割あるいは2割であるが、2014年(平成26)3月31日まで特例措置によって2割負担が1割に据え置かれていた。しかし、同年4月1日から被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合は2割、それ以外は3割という本来の自己負担額に戻された。ただし、同年の3月末時点ですでに70歳に達していたものについては、1割負担の措置が継続される。

[編集部]

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