70歳以上75歳未満の健康保険被保険者と被扶養者に交付される、保健医療機関で支払う医療費の自己負担割合を示す証明書。高齢受給者証と略される。満70歳になった誕生月に自動交付される。健康保険証とともに保健医療機関の窓口に提示して使用し、提示しない場合は一律に医療費の3割を負担することになる。
70歳以上の医療費自己負担割合は、所得の状況などにより3割あるいは2割であるが、2014年(平成26)3月31日まで特例措置によって2割負担が1割に据え置かれていた。しかし、同年4月1日から被保険者の標準報酬月額が28万円未満の場合は2割、それ以外は3割という本来の自己負担額に戻された。ただし、同年の3月末時点ですでに70歳に達していたものについては、1割負担の措置が継続される。
[編集部]
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